●授業内容
コモン・ロー(common law)ということばには,一般に次の三つの用法があ
るといわれる。
(1)中世に起源をもつ法体系(対語は,エクイティ〔equity〕
(2)判例法(対語は,制定法〔statute〕)
(3)英米法(対語は,大陸法〔civil law〕)
本年度の講義では,前半に,上のコモン・ローの用法に関して,まず(3)の意味での
コモン・ローをとりあげてその特色を整理し,つづいて)(1)(2)それぞれの意味で
のコモン・ローについてその法史を参照しつつ概観することにしたい。
後半では,「コモン・ロー統治構造(a commonn law
constitution)」の特色について,可能な限り日本との対比という視点を入
れつつ検討することにしたい。
総じてコモン・ローは「流動化」状態にあると思われる。その「統治構造」に関連する
「流動化」の具体的状況については,後半でとりあげることにしたい。
|